2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○練合政府参考人 お答えします。 私の方からは、人事院に対する通知についてお答えします。 人事院において保存する文書で確認した範囲内では、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして各省各庁の長及び行政執行法人の長から人事院に対して通知されたものはありません。
○練合政府参考人 お答えします。 私の方からは、人事院に対する通知についてお答えします。 人事院において保存する文書で確認した範囲内では、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして各省各庁の長及び行政執行法人の長から人事院に対して通知されたものはありません。
○練合政府参考人 お答えいたします。 精神疾患等の事案に係る公務上外の認定など、実施機関限りでは判断が難しいものについては、処理の統一性を担保する観点等から、実施機関が人事行政の専門機関である人事院に事前協議を行うこととなっております。
○練合政府参考人 お答えいたします。 人事院では、パワーハラスメントの防止等の措置を講ずるため、人事院規則一〇―一六を令和二年四月一日に制定し、同年六月一日から施行しました。 この規則では、パワーハラスメントの防止等のための各省各庁の長の責務、パワーハラスメントの禁止、研修の実施、苦情相談への対応等を規定しています。さらに、規則に基づいて、職員に対する指針と苦情相談に関する指針を含めた通達を発出
○練合政府参考人 お答えいたします。 国家公務員災害補償制度におきましては、御指摘の職権探知主義を取っているのは、国が使用者責任に基づいて補償を行うものであることに鑑み、被災職員や遺族の請求を待つことなく、実施機関が自ら災害の発生を職権で探知し、公務災害であるかどうかの認定を行い、公務災害と認定した場合には、被災職員等に対して速やかに通知する義務を負うという考え方に基づくものであります。
○練合政府参考人 国家公務員についてお答えいたします。 人事院規則一〇―一〇第二条において、「セクシュアル・ハラスメント」とは、「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」と定義されております。 また、人事院規則一〇―一六第二条において、「パワー・ハラスメント」とは、「職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲